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木村被告に懲役10年の判決 岸田前首相襲撃事件で「未必の殺意」認定

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木村被告

和歌山市の衆議院補欠選挙の演説会場に爆発物を投げ込み、岸田前首相らを殺害しようとした罪などに問われた木村隆二被告(25)に対し、和歌山地方裁判所は懲役10年の判決を言い渡しました。 木村被告は殺意を否認していましたが、和歌山地裁は「多数の人が集まる場で、爆発させることは破片の飛び方によっては人を死傷させることは容易に想像できる」などとして、「爆発物の製造・使用は身体加害目的を伴うものであり、被告人には『未必の殺意』があったと判断した」と述べています。

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